2015年に、家を新築した我が家。
不動産取得税の申告を忘れていてしていなかったのですが、新居の引き渡しから約一年後に埼玉県から通知が来ました。
内容を見て支払期限の短さにびっくりしつつ、支払いの金額が少なくて一安心しましたが、実は軽減措置を受けるためには自己申告が必要かも、という話。
不動産取得税の申告忘れによる罰則はない
家の購入にはとにかくたくさんの税金や手続きが付随します。
固定資産税やら都市計画税やら、とにかく税金絡みの話がたくさんありました。そして確定申告も。
そんな煩わしいお役所関連の仕事も終わり、住み始めてから1年経ち、さすがにもう落ち着いてきたというか、これ以上もう何もないだろうと思っていたら、埼玉県から不動産取得税の通知が来ました。
不動産取得税の存在をすっかり忘れていた!
そもそも申告するのを忘れたまま放置していたのでした。
で、中身を確認しつつネットで調べると、どうやらこの不動産取得税は以下のようなポイントがあるようです
- 期限内(都道府県によって期限は異なるが、例えば東京都だと取得後30日以内)に自己申告が必要。しかし申告しなかった際の罰則の規定はない
- 自己申告をしなかった場合、不動産の登記によって法務局から自治体へ不動産取得の情報が共有されているので、後で自治体から納付の案内が自動で送られてくる
ということで、忘れていても最悪大丈夫ですが、確実に徴収されるような仕組みは出来上がっています。やはりそこら辺は税金です。
今回の私の場合はまさにこれで、申告を忘れていたので後になって自動で自治体から納付書が送られてきたのでした。
なお、登記をしなければ逃げれるじゃないか?と思ってしまう人もいるかもしれませんが、もし登記をしないと、勝手に所有権を奪われたりするというリスクがあまりにも高すぎるので、登記をしないという人はまずいないと思います。
申告すると得する場合もあるらしい
じゃあ、ちゃんと自動で納付の依頼が送られてくるなら、自己申告の制度要らないんじゃない?と思ってしまったのですが、そこも調べると何やらあるようで。
それは、不動産取得税の軽減措置の適用。
年度によって異なりますが、各種軽減措置が期間限定で実施されている場合があります。
申告をせずに自治体から自動で納付の案内が送られてきた場合、その税額の計算に軽減措置が適用されていない時があるそうです。
ここら辺がネットを調べても詳しくは書いていないのですが、自治体などによって状況が違うようで、要は自分で問い合わせをするなどしてちゃんと確認しなさい、ということのようです。
さすがお役所。
普通に考えると行政はより多くの税金を徴取したいというモチベーションがあるので、親切に軽減措置を計算してくれないのではないかな?とも思いました。
ただし、この自己申告は申告漏れでも自宅の購入から5年以内であれば、後追いで申告可能です。なので、軽減措置を適用すると払い過ぎた分がある場合は、税金の還付が可能となります。
もし確認した結果、払い過ぎた税金が戻ってくる見込みがあるのであれば、後追いで申告しましょう。
我が家の場合は、納付金額が1万円程度とそれほど大きくなかったため、わざわざ後追いで申告して還付金狙ったりしなくても良さそうかなーと思っています。
そもそも、その納付金額の内訳というか計算方法などが一切載ってなかったのでどうしてその金額になったのかも不明なのですが、税金還付のために住民票などの各種書類を用意して、それをわざわざ平日の昼間に県税事務所(※税務署じゃないので注意)に提出しに行かなきゃいけないわけです。
その苦労と手間は、サラリーマンにとっては結構負担が大きいので、1万円くらいならいいかなー、との判断。実際それで還付金額が数千円だったらさらに悲しいですし。
納付期限がたったの1か月なので忘れずに。金額が大きい場合は用意も気を付けて
最後に大事な注意点。
我が家のポストに、不動産取得税を払って下さいね、という通知案内の郵便が来たのが10月上旬。
その案内には納付金額と共に、以下の案内が。
納税通知書発送予定日:平成28年11月1日
納期限:平成28年11月30日
11月に納税通知書(支払/振込用紙)を県が発送するので、1か月以内に支払ってね!ということらしい。
これは金額が小さければコンビニ支払とかで簡単に出来るから良いですが、お高い家&土地を買って納付金額が大きい人は大変ですね。
銀行へ行かないと厳しい場合ありますし。
そもそも、そのための資金も予め確保しておかないといけません。
ということで、私は忘れてしまっていましたが、不動産取得税というのは家を購入する際に支払う分のお金を事前に準備/確保しておき、軽減措置をばっちり使うためにも自ら早めに申告するのがベストでしょう。
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